2019年9月6日付にて、電力・ガス取引監視等委員会は、都市ガスの卸元事業者(旧一般ガス事業者、国内天然ガス事業者、旧一般電気事業者等)に対し、都市ガスの卸取引における中途解約補償料を伴う長期契約及び需要家情報の取扱いに対し自主的な取組を行うよう要請した旨、同委員会のウェブサイトに掲載した。

上記は、第35回~第40回の制度設計専門会合において、都市ガスの卸元事業者及び卸受事業者に対し調査・ヒアリング等を行った結果を踏まえ、中途解約補償料を伴う長期契約及び需要家情報の取り扱い方を検討し、その考え方について整理した結果の動きである。

同内容は、優位な立ち位置にある既存の大手都市ガス卸元事業者に対し、何ら規制を伴うものではない。しかしながら、卸元事業者の情報管理の姿勢や市場競争の公平性に対する意識について、新規参入も含めた卸し受ける事業者が抱く、現状の競争環境の不備的在り方を明文化した点は、ガス小売自由化の流れを促進する一歩になり得ている。

詳細は下記を参照のこと。

【 参照元 】電力・ガス取引監視等委員会| 都市ガスの卸取引に関する競争の促進に向けた取組について都市ガスの卸元事業者に要請しました