平成30年12月14日、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する 国土強靱化基本法(平成 25 年法律第 95 号)第 10 条第6項において 準用する同条第3項の規定に基づき、国土強靱化基本計画(平成 26 年 6月3日閣議決定)のすべてを変更することが閣議決定されました。

これを受け、平成31年3月28日付にて、一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センター(通称:コージェネ財団)は、国土強靭化基本計画の改定におけるコージェネの位置づけについて、同財団見解を発表しています。

【 参照元 】コージェネ財団 | 「国土強靭化基本計画の改定におけるコージェネの位置づけ」について